先日、京田辺市にておこなった破損棟板金の修繕工事の様子をお届けいたします。
強風により棟の一部が落下したため修理の依頼をいただきました。
こちらは2年前に外壁、屋根の工事をされたようです。火災保険の申請後に修理工事をしました。
飛んでいたところ以外にも補強をしてほしいとのことでしたので、交換可能なところは交換させていただいております。
Before
After
火災保険の中には「風災」と呼ばれる補償があり、「風災」として火災保険会社に認められれば、それに応じた保険金を受け取ることができます。
風災とは、台風・強風・雹(ひょう)・大雪などの自然災害のことを指します。
そのため、経年劣化で屋根が傷んでいたりする場合は、火災保険が適用できないので注意しましょう。
▼火災保険の適用条件▼
- 「風災」だと認められること※経年劣化・地震の影響ではないこと
- 屋根修理が必要になってから3年以内であること
- 屋根修理の費用が20万円以上であること
- 代行申請ではなくご自身で申請すること
これらすべての条件に合う場合にのみ火災保険会社から保険金が渡され、修理ができる仕組みです。
屋根修理をお考えの方で上記に当てはまりましたら、是非火災保険を用いた修理をご検討くださいね。
この度は、リルーフまつだにご依頼いただき誠にありがとうございました。
京田辺市の屋根工事・雨漏り修理はリルーフまつだにお任せください!